近年、食の安全性を根底から揺るがす大事件が頻発しており、国民が何を信用して食料を得たら良いのか分からないというような、深刻な事態にまで発展している昨今であります。食の安全性は人間生活の根幹をなすものであり、それを確保することは何にもまして重要であることは言うまでもありません。
食の安全性を示す指標の一つとして、平成12年1月20日に制定された「有機農産物の日本農林規格(有機JAS)」というものがあります。有機JASで示された「有機農産物」の定義を分かり易く述べると、「”有機農産物”とは、化学肥料、化学合成農薬(一部使用可)、化学合成土壌改良材(一部使用可)を使わないで3年以上を経過し、堆肥など(有機質肥料)による土づくりを行った圃場において収穫された農産物であり、3年未満6ヶ月以上経過の場合には、”転換期間中有機農産物”という。」となります。
さらに、「有機農産物」の生産者は上記の要件を満足するとともに、生産から出荷までの生産工程管理・格付数量等の記録を作成していることなどについて、国に登録された認定機関の認証を受けなければなりません。そして、登録認定機関の認証を受けた有機農産物には「有機JASマーク」が付けられ、有機JASマークが付いていない農産物を「有機農産物」と表示することはできません。
しかし、「有機農産物」の認証を得るためには、厳密な規格をクリアするための圃場やその他設備の整備・改修、認証手続きなどに多額の出費が必要となり、生産者にとっては大きな負担となっていることも事実であり、認証を受けずに「特別栽培農産物」などと表示して生産・販売を続けている生産者も少なくありません。
この「特別栽培農産物」ですが、定義を簡単に述べると「節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量が慣行レベルの5割以下であること」であり、「有機農産物」の規格に比べると基準は緩やかです。しかし、「特別栽培農産物」として生産・販売するためには、農林水産省が制定した「特別栽培農産物に係るガイドライン」に示された方法に拠らなければなりません。
このようにレベルの差こそあれ、「有機農産物」と「特別栽培農産物」は食の安心・安全を求める消費者にとっては大きな拠りどころとなるもので、どちらを選ぶかは消費者の選択にかかっています。しかし、選択の要素は何も安心・安全だけではありません。食材はやはり美味しいことが絶対条件で、それには食味や鮮度が重要な要素となります。弊社では、生産者と栽培方法がはっきりしている安心・安全な農産物ということで、「有機農産物」と「特別栽培農産物」の両方を扱っておりますが、どれも美味しい農産物であると自負しておりますので、ぜひ一度ご賞味下さい。追って、取り扱い農産物をホームページにアップします。